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福祉タクシー、介護タクシー (二種免許が必要)

福祉タクシーや介護タクシーは旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業)です。

業務の範囲は1から5の人とその付添人の輸送でその運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限定されます。
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
2.介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
3.介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
4.上記1から3に該当する者のほか、肢体不自由・内部障害・知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
5.消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
セダン型等の一般車両を使用する場合次の有資格者を乗務しなければなりません。
1.ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
2.介護福祉士の資格を有していること
3.訪問介護員(ホームヘルパー)の資格を有していること
4.居宅介護従業者の資格を有していること
旅客自動車運送事業(二種免許が必要)
道路運送法の第三条には以下の旅客自動車運送事業が規定されています。

一般旅客自動車運送事業
1.一般乗合旅客自動車運送事業
2.一般貸切旅客自動車運送事業
3.一般乗用旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
一般旅客自動車運送事業は第四条で国土交通大臣の許可が必要と定められています。
特定旅客自動車運送事業は第四十三条で国土交通大臣の許可が必要と定められています。

訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業、福祉有償運送事業(二種免許が望ましいが一種免許でも可)
道路運送法第七十八条で以下の場合は自家用自動車を使用することができます。

災害のため緊急を要するとき。
市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
第七十九条で国土交通大臣の行う登録を受けなければならないと定められています。



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